総合学習・ゆとり教育・生きる力の育成
そもそも、総合教育、ゆとり教育なるものが如何なるものなのか、知ろうとも思わなかったし、知りたくもなかった。
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教育とは「生きる力の養成なり」と、在り来たりで当たり障りのない結論、とまで言ってしまえば文部科学省に悪いでしょうか。
実はこれは総合学習、ゆとり教育で盛んに言われている「自ら学び自ら考えるなどの生きる力の育成」に他なりません。
そもそも、総合教育、ゆとり教育なるものが、如何なるものなのか、知ろうとも思わなかったし、知りたくもなかったけれど、知識偏重教育や詰め込み教育を是正するために、新たに「ゆとり」という考え方を導入し、自らが取り組みたいことを見付け、自らがそれを学び考え、自らが判断し解決する「生きる力の育成」というのが、総合学習であると聞けば、興味が出るには至らないまでも、「おおっ」と思わず口を突いて出そうな、そして、「マジか」、「文部科学省も、遂に本気になったか」と続いて出てしまいそうな、「生きる力の育成」という言葉には、それ程の、インパクトを感じてしまいます。
「生きる力の養成」とは何か。
(Who誰が)教師が。
(What何を)生徒を。
(Whenいつ)義務教育及び高校教育期間中に。
(Whereどこで)小中高校で。
(Whyなぜ)知識偏重教育、詰め込み教育の是正のため。
(Howどのように)総合学習、ゆとり教育を通して行う。
「生きる力」とは何か。
(Who誰が)自分が。
(What何を)自分の人生を。
(Whenいつ)将来。
(Whereどこで)もちろん、学校という閉鎖社会で生きることなんかを要求していないのでしょう。社会に出て生きて行くことを意味します。
(Whyなぜ)社会に通用する人間になるため。
(Howどのように)総合学習、ゆとり教育を通して、自分の意見を持ち、それを表現できることを意味します。無目的に時流に流されて生きていくことや、何の価値軸も持たずに生きていくことを求めていないと思いたいのですが、生き方や価値軸に対しては、何ら教える術を持ち得ていないようです。
では、生きる力が育成出来たかどうかは、即ち、教育者達の成功というものは、具体的に何をもって達成されることになるのでしょうか。
また、自分に生きる力が付いたかどうかは、知り得るものであり、測り得るものなのでしょうか。
教育の第一義は、知識を授けることですから、知識を満足する程度にまで憶えさせることが出来れば、それで成功なのでしょうか。
総合学習、ゆとり教育において、作り出された自由な時間を利用して、「人間とは、勉強しなければならないものである」ということを、気付かせることが出来れば成功なのでしょうか。
それとも、「学ぶことは面白い」と感じて貰えれば、それで良いのでしょうか。
詰め込み教育を止め、と言っても、別に詰め込みを全て止める訳ではないのだけれども、若干の総合学習やゆとり教育の力を借りて、もっと具体的に表現して、例えば、我が町のゴミ問題なぞを取り上げてみたとしましょう。
その問題を深く掘り下げれば掘り下げて行くほど、自分の町だけを綺麗にしようとしても、当然の事ながら、大気や川、海は繋がっているので、無理であることが分かり、問題を根本的に解決するためには、日本全国を綺麗にしなければならないことも分かる筈で、更に、日本だけでは問題は解決せず、世界全体を考えなければならないことに気が付くのです。
また、綺麗にするとは、何処かにゴミを捨てなければならないことであり、そして、捨てられた場所は汚染されることになる、などにも考えが及ぶものです。
「もっと良い方法はないか」、そして「それは自分ひとりでは解決出来ない」、「今の自分では知識不足、役不足である」などを知る羽目になるのです。
そうこうしている内に、「もっと勉強しなければならないこと」や、「このような身近な事柄から考えると、勉強も案外面白い」などにも気付いたりするのです。
このような境地に到達させることが出来れば、一応教育者としての成功と言えるのでしょうか。
と、またまた、在り来たりで当たり障りのない結論付けをしてみましたが、今までの教育のように、一流大学、そして一流企業へ入るために勉強する、等という価値観を持たせるよりは、「生きる力」へ断然近付いたような感じがします。
と、確かに、そのように感じたりはするのですが、「生きる力」を持たせようとすること自体に関して、どうも個人として生きることを図ろうとしているのではなくて、社会人としてや、常識人として生きること、即ち、小さく纏まることを勧めているように思えてなりません。
ゴミ問題に続き、次から次へと、世の中の有りとあらゆるものを検討して行けば、自分は有りとあらゆることを知り得ていない無知であり、だから勉強する必要があるのだ、という結論になってしまうに決まっているからです。
社会人、常識人は、社会のことを知らなければならない、だから、社会人、常識人になるためには、勉強する必要があるのだ、という答えまで自然と導かれる寸法だからです。
有りとあらゆることを勉強して行く内には、知ることの面白さも分かり、更に運が良ければ、好きなこと、興味のあることも見付かり、更に更に、その方面の勉強も面白くなる、ということなども、そりゃー可能性としては、何でもかんでも勉強するのですから、大きくなるのは当然と言えば当然のことです。
せっかく「生きる力の育成」という、良い線行っている結論が出せたのですから、ここは、『「自分らしく」生きる力の育成』と、もう一歩踏み込んでみようではありませんか。
さて、自分らしく生きるためには、何が必要でしょうか。
ただただ、学習することの面白さ、喜びを知ったというだけでは、少し物足りません。
自分だけの意味合いを付加出来なければ、物足りません。
学習する内に、好きな分野を見付け出し、それに携わることができる職業に就くための勉強もし、そして、見事成就出来たというのなら、確かに「自分らしく生きている」、「自分だけの意味合いを付加出来た」と言えないことも無いのですが、多くの場合は、学習することの面白さは見出せても、好きなことを見出すことは出来ないものなのです。
どうでしょうか。
学習することの面白さは分かっても、好きなことを見付けられないのでは、到底自分らしい勉強をして来たとは言えないのではないでしょうか。
纏めてしまえば、「自分らしく生きる力」を付けるにためは、まず、自分らしく勉強をする必要があると言えませんか。
このような言葉、今まで聞いたことがありませんが。
学校の先生曰く、「自分らしく勉強をしろ」。
今までなら、こんな言葉有り得ません。
もっと曰く、「自分らしく勉強しろ。そして、自分にぴったりと合った好きなものを見付けてしまえ。」
うーん、こんなの有る筈がない。
物事は一瞬で決まります。
今していることに、意味を見出していないのであれば、気分はめっきり滅入り、そして落胆疲弊し、良くない思い出ばかりが思い出されて来て、お先真っ暗になることでしょう。
今していることの意味を見出した場合は、気分は益々快調、今まで辿って来た道程も、すばらしいものと見え、眼前に伸びる道筋は光り輝き、何もかもバラ色になることでしょう。
要するに、今現在遣っていることが、どうなのかによって、過去も未来も変わって来るのです。
全く同じ過去であっても、現在をどのように生きているかで変わるものなのです。
すべては一瞬で決まる。
現在の、今一瞬を如何に生きているかで、過去と未来の生き方を含めた、すべての物事が決まってしまうのです。
さて、それを踏まえて、自分らしく勉強をするためには、何が必要でしょうか。
それは、今現在自分は何故勉強するのかを問うことではないでしょうか。
自分に生きる力が付いたかどうかは、これを問うたかどうか、そして、答えを得ることが出来たかどうかに、掛かってきます。
学校の先生曰く、「あなたは何故勉強するのですか」。
今までなら、このようなこと絶対に有り得ませんね。
「お前達が、勉強しなければ生きて行けない社会を作り出し、そして勉強しろと命令し、無理矢理学校に連れて来ているから、仕方なく勉強しているのだ。だのに、何という質問をするのだ。」
という声も聞えて来そうな問い掛けでした。
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総合学習・ゆとり教育・生きる力の育成
参考:小学校学習指導要領(平成10年12月14日)第1章総則のみ掲載
文部省告示第175号 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第25条の規定に基づき、小学校学習指導要領(平成元年文部省告示第24号)の全部を次のように改正し、平成14年4月1日から施行する。 平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間における小学校学習指導要領の必要な特例については、別に定める。
平成10年12月14日
第1章 総 則
第1 教育課程編成の一般方針
1 各学校においては、法令及びこの章以下に示すところに従い、児童の人間として調和のとれた育成を目指し、地域や学校の実態及び児童の心身の発達段階や特性を十分考慮して、適切な教育課程を編成するものとする。
学校の教育活動を進めるに当たっては、各学校において、児童に生きる力をはぐくむことを目指し、創意工夫を生かし特色ある教育活動を展開する中で、自ら学び自ら考える力の育成を図るとともに、基礎的・基本的な内容の確実な定着を図り、個性を生かす教育の充実に努めなければならない。
2 学校における道徳教育は、学校の教育活動全体を通じて行うものであり、道徳の時間をはじめとして各教科、特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの特質に応じて適切な指導を行わなければならない。
道徳教育は、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき、人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭、学校、その他社会における具体的な生活の中に生かし、豊かな心をもち、個性豊かな文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に努め、進んで平和的な国際社会に貢献し未来を拓く主体性のある日本人を育成するため、その基盤としての道徳性を養うことを目標とする。
道徳教育を進めるに当たっては、教師と児童及び児童相互の人間関係を深めるとともに、家庭や地域社会との連携を図りながら、ボランティア活動や自然体験活動などの豊かな体験を通して児童の内面に根ざした道徳性の育成が図られるよう配慮しなければならない。
3 学校における体育・健康に関する指導は、学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。
特に、体力の向上及び心身の健康の保持増進に関する指導については、体育科の時間はもとより、特別活動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。
また、それらの指導を通して、家庭や地域社会との連携を図りながら、日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し、生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。
第2 内容等の取扱いに関する共通的事項
1 第2章以下に示す各教科、道徳及び特別活動の内容に関する事項は、特に示す場合を除き、いずれの学校においても取り扱わなければならない。
学校において特に必要がある場合には、第2章以下に示していない内容を加えて指導することもできるが、その場合には、第2章以下に示す各教科、道徳、特別活動及び各学年の目標や内容の趣旨を逸脱したり、児童の負担過重となったりすることのないようにしなければならない。
2 第2章以下に示す各教科、道徳、特別活動及び各学年の内容に掲げる事項の順序は、特に示す場合を除き、指導の順序を示すものではないので、学校においては、その取扱いについて適切な工夫を加えるものとする。
3 学年の目標及び内容を2学年まとめて示した教科の内容は、2学年間かけて指導する事項を示したものである。
各学校においては、これらの事項を地域や学校及び児童の実態に応じ、2学年間を見通して計画的に指導することとし、特に示す場合を除き、いずれかの学年に分けて指導したり、いずれの学年においても指導したりするものとする。
4 学校において2以上の学年の児童で編制する学級について特に必要がある場合には、各教科及び道徳の目標の達成に支障のない範囲内で、各教科及び道徳の目標及び内容について学年別の順序によらないことができる。
第3 総合的な学習の時間の取扱い
1 総合的な学習の時間においては、各学校は、地域や学校、児童の実態等に応じて、横断的・総合的な学習や児童の興味・関心等に基づく学習など創意工夫を生かした教育活動を行うものとする。
2 総合的な学習の時間においては、次のようなねらいをもって指導を行うものとする。
(1) 自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力を育てること。
(2) 学び方やものの考え方を身に付け、問題の解決や探究活動に主体的、創造的に取り組む態度を育て、自己の生き方を考えることができるようにすること。
3 各学校においては、2に示すねらいを踏まえ、例えば国際理解、情報、環境、福祉・健康などの横断的・総合的な課題、児童の興味・関心に基づく課題、地域や学校の特色に応じた課題などについて、学校の実態に応じた学習活動を行うものとする。
4 各学校における総合的な学習の時間の名称については、各学校において適切に定めるものとする。
5 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
(1) 自然体験やボランティア活動などの社会体験、観察・実験、見学や調査、発表や討論、ものづくりや生産活動など体験的な学習、問題解決的な学習を積極的に取り入れること。
(2) グループ学習や異年齢集団による学習などの多様な学習形態、地域の人々の協力も得つつ全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制、地域の教材や学習環境の積極的な活用などについて工夫すること。
(3) 国際理解に関する学習の一環としての外国語会話等を行うときは、学校の実態等に応じ、児童が外国語に触れたり、外国の生活や文化などに慣れ親しんだりするなど小学校段階にふさわしい体験的な学習が行われるようにすること。
第4 授業時数等の取扱い
1 各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間(以下「各教科等」という。ただし、1及び3において、特別活動については学級活動(学校給食に係るものを除く。)に限る。)の授業は、年間35週(第1学年については34週)以上にわたって行うよう計画し、週当たりの授業時数が児童の負担過重にならないようにするものとする。ただし、各教科等や学習活動の特質に応じ効果的な場合には、これらの授業を特定の期間に行うことができる。なお,給食、休憩などの時間については、学校において工夫を加え、適切に定めるものとする。
2 特別活動の授業のうち、児童会活動、クラブ活動及び学校行事については、それらの内容に応じ、年間、学期ごと、月ごとなどに適切な授業時数を充てるものとする。
3 各教科等のそれぞれの授業の1単位時間は、各学校において、各教科等の年間授業時数を確保しつつ、児童の発達段階及び各教科等や学習活動の特質を考慮して適切に定めるものとする。
4 各学校においては、地域や学校及び児童の実態、各教科等や学習活動の特質等に応じて、創意工夫を生かし時間割を弾力的に編成することに配慮するものとする。
第5 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項
1 各学校においては、次の事項に配慮しながら、学校の創意工夫を生かし、全体として、調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。
(1) 各教科等及び各学年相互間の関連を図り、系統的、発展的な指導ができるようにすること。
(2) 学年の目標及び内容を2学年まとめて示した教科については、当該学年間を見通して、地域や学校及び児童の実態に応じ、児童の発達段階を考慮しつつ、効果的、段階的に指導するようにすること。
(3) 各教科の各学年の指導内容については、そのまとめ方や重点の置き方に適切な工夫を加えるとともに、教材等の精選を図り、効果的な指導ができるようにすること。
(4) 児童の実態等を考慮し、指導の効果を高めるため、合科的・関連的な指導を進めること。
2 以上のほか、次の事項に配慮するものとする。
(1) 学校生活全体を通して、言語に対する関心や理解を深め、言語環境を整え、児童の言語活動が適正に行われるようにすること。
(2) 各教科等の指導に当たっては、体験的な学習や問題解決的な学習を重視するとともに、児童の興味・関心を生かし、自主的、自発的な学習が促されるよう工夫すること。
(3) 日ごろから学級経営の充実を図り、教師と児童の信頼関係及び児童相互の好ましい人間関係を育てるとともに児童理解を深め、生徒指導の充実を図ること。
(4) 各教科等の指導に当たっては、児童が学習課題や活動を選択したり、自らの将来について考えたりする機会を設けるなど工夫すること。
(5) 各教科等の指導に当たっては、児童が学習内容を確実に身に付けることができるよう、学校や児童の実態に応じ、個別指導やグループ別指導、繰り返し指導、教師の協力的な指導など指導方法や指導体制を工夫改善し、個に応じた指導の充実を図ること。
(6) 障害のある児童などについては、児童の実態に応じ、指導内容や指導方法を工夫すること。特に、特殊学級又は通級による指導については、教師間の連携に努め、効果的な指導を行うこと。
(7) 海外から帰国した児童などについては、学校生活への適応を図るとともに、外国における生活経験を生かすなど適切な指導を行うこと。
(8) 各教科等の指導に当たっては、児童がコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段に慣れ親しみ、適切に活用する学習活動を充実するとともに、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。
(9) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り、児童の主体的、意欲的な学習活動や読書活動を充実すること。
(10) 児童のよい点や進歩の状況などを積極的に評価するとともに、指導の過程や成果を評価し、指導の改善を行い学習意欲の向上に生かすようにすること。
(11) 開かれた学校づくりを進めるため、地域や学校の実態等に応じ、家庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。また、小学校間や幼稚園、中学校、盲学校、聾学校及び養護学校などとの間の連携や交流を図るとともに、障害のある幼児児童生徒や高齢者などとの交流の機会を設けること。
総合学習・ゆとり教育・生きる力の育成
参考:中学校学習指導要領(平成10年12月14日)第1章総則のみ掲載
文部省告示第176号
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第54の2及び別表第2の規定に基づき,中学校学習指導要領(平成元年文部省告示第25号)の全部を次のように改正し、平成14年4月1日から施行する。
平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間における中学校学習指導要領の必要な特例については、別に定める。
平成10年12月14日
第1章 総 則
第1 教育課程編成の一般方針
1 各学校においては、法令及びこの章以下に示すところに従い、生徒の人間として調和のとれた育成を目指し、地域や学校の実態及び生徒の心身の発達段階や特性等を十分考慮して、適切な教育課程を編成するものとする。
学校の教育活動を進めるに当たっては、各学校において、生徒に生きる力をはぐくむことを目指し、創意工夫を生かし特色ある教育活動を展開する中で、自ら学び自ら考える力の育成を図るとともに、基礎的・基本的な内容の確実な定着を図り、個性を生かす教育の充実に努めなければならない。
2 学校における道徳教育は、学校の教育活動全体を通じて行うものであり、道徳の時間をはじめとして各教科、特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの特質に応じて適切な指導を行わなければならない。
道徳教育は、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき、人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭、学校、その他社会における具体的な生活の中に生かし、豊かな心をもち、個性豊かな文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に努め、進んで平和的な国際社会に貢献し未来を拓く主体性のある日本人を育成するため、その基盤としての道徳性を養うことを目標とする。
道徳教育を進めるに当たっては、教師と生徒及び生徒相互の人間関係を深めるとともに、生徒が人間としての生き方についての自覚を深め、家庭や地域社会との連携を図りながら、ボランティア活動や自然体験活動などの豊かな体験を通して生徒の内面に根ざした道徳性の育成が図られるよう配慮しなければならない。
3 学校における体育・健康に関する指導は、学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に、体力の向上及び心身の健康の保持増進に関する指導については、保健体育科の時間はもとより、特別活動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。
また、それらの指導を通して、家庭や地域社会との連携を図りながら、日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し、生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。
第2 必修教科、道徳及び特別活動の内容等の取扱い
1 第2章以下に示す各教科、道徳及び特別活動の内容に関する事項は、特に示す場合を除き、いずれの学校においても取り扱わなければならない。
学校において特に必要がある場合には、第2章以下に示していない内容を加えて指導することもできるが、その場合には,第2章以下に示す各教科、道徳、特別活動及び各学年、各分野又は各言語の目標や内容の趣旨を逸脱したり、生徒の負担過重となったりすることのないようにしなければならない。
2 第2章以下に示す各教科、道徳、特別活動及び各学年、各分野又は各言語の内容に掲げる事項の順序は、特に示す場合を除き、指導の順序を示すものではないので、学校においては、その取扱いについて適切な工夫を加えるものとする。
3 学校において2以上の学年の生徒で編制する学級について特に必要がある場合には、各教科の目標の達成に支障のない範囲内で、各教科の目標及び内容について学年別の順序によらないことができる。
第3 選択教科の内容等の取扱い
1 各学校においては、学校や生徒の実態を考慮し、必修教科や総合的な学習の時間などとの関連を図りつつ、選択教科の授業時数及び内容を適切に定め、選択教科の指導計画を作成するものとする。
2 選択教科の内容については、第2章の各教科に示すように課題学習、補充的な学習や発展的な学習など、生徒の特性等に応じた多様な学習活動が行えるよう各学校において適切に定めるものとする。その際、生徒の負担過重となることのないようにしなければならない。
3 生徒に履修させる選択教科の数は、第2学年においては1以上、第3学年においては2以上とし、生徒の特性等を十分考慮して、それぞれの生徒に適した選択教科を履修させるものとする。
4 各学校において開設することができる選択教科の種類は、各学年とも第2章に示す各教科とする。
5 各選択教科の授業時数は、第1学年については年間30単位時間の範囲内、第2学年及び第3学年については年間70単位時間の範囲内で当該選択教科の目的を達成するために必要な時数を各学校において適切に定めるものとする。
第4 総合的な学習の時間の取扱い
1 総合的な学習の時間においては、各学校は、地域や学校、生徒の実態等に応じて、横断的・総合的な学習や生徒の興味・関心等に基づく学習など創意工夫を生かした教育活動を行うものとする。
2 総合的な学習の時間においては、次のようなねらいをもって指導を行うものとする。
(1) 自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力を育てること。
(2) 学び方やものの考え方を身に付け、問題の解決や探究活動に主体的、創造的に取り組む態度を育て、自己の生き方を考えることができるようにすること。
3 各学校においては、2に示すねらいを踏まえ、例えば国際理解、情報、環境、福祉・健康などの横断的・総合的な課題、生徒の興味・関心に基づく課題、地域や学校の特色に応じた課題などについて、学校の実態に応じた学習活動を行うものとする。
4 各学校における総合的な学習の時間の名称については、各学校において適切に定めるものとする。
5 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
(1) 自然体験やボランティア活動などの社会体験、観察・実験、見学や調査、発表や討論、ものづくりや生産活動など体験的な学習、問題解決的な学習を積極的に取り入れること。
(2) グル−プ学習や異年齢集団による学習などの多様な学習形態、地域の人々の協力も得つつ全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制、地域の教材や学習環境の積極的な活用などについて工夫すること。
第5 授業時数等の取扱い
1 各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間(以下「各教科等」という。ただし、1及び3において、特別活動については学級活動(学校給食に係るものを除く。)に限る。)の授業は、年間35週以上にわたって行うよう計画し、週当たりの授業時数が生徒の負担過重にならないようにするものとする。
ただし、各教科等(特別活動を除く。)や学習活動の特質に応じ効果的な場合には、これらの授業を特定の期間に行うことができる。
なお、給食、休憩などの時間については、学校において工夫を加え、適切に定めるものとする。
2 特別活動の授業のうち、生徒会活動及び学校行事については、それらの内容に応じ、年間、学期ごと、月ごとなどに適切な授業時数を充てるものとする。
3 各教科等のそれぞれの授業の1単位時間は、各学校において、各教科等の年間授業時数を確保しつつ、生徒の発達段階及び各教科等や学習活動の特質を考慮して適切に定めるものとする。
第6 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項
1 各学校においては、次の事項に配慮しながら、学校の創意工夫を生かし、全体として、調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。
(1) 各教科等及び各学年相互間の関連を図り、系統的、発展的な指導ができるようにすること。
(2) 各教科の各学年、各分野又は各言語の指導内容については、そのまとめ方や重点の置き方に適切な工夫を加えるとともに、教材等の精選を図り、効果的な指導ができるようにすること。
2 以上のほか、次の事項に配慮するものとする。
(1) 学校生活全体を通して、言語に対する関心や理解を深め、言語環境を整え、生徒の言語活動が適正に行われるようにすること。
(2) 各教科等の指導に当たっては、体験的な学習や問題解決的な学習を重視するとともに、生徒の興味・関心を生かし、自主的、自発的な学習が促されるよう工夫すること。
(3) 教師と生徒の信頼関係及び生徒相互の好ましい人間関係を育てるとともに生徒理解を深め、生徒が自主的に判断、行動し積極的に自己を生かしていくことができるよう、生徒指導の充実を図ること。
(4) 生徒が自らの生き方を考え主体的に進路を選択することができるよう、学校の教育活動全体を通じ、計画的、組織的な進路指導を行うこと。
(5) 生徒が学校や学級での生活によりよく適応するとともに、現在及び将来の生き方を考え行動する態度や能力を育成することができるよう、学校の教育活動全体を通じ、ガイダンスの機能の充実を図ること。
(6) 各教科等の指導に当たっては、生徒が学習内容を確実に身に付けることができるよう、学校や生徒の実態に応じ、個別指導やグループ別指導、学習内容の習熟の程度に応じた指導、教師の協力的な指導など指導方法や指導体制を工夫改善し、個に応じた指導の充実を図ること。
(7) 障害のある生徒などについては、生徒の実態に応じ、指導内容や指導方法を工夫すること。
特に、特殊学級又は通級による指導については、教師間の連携に努め、効果的な指導を行うこと。
(8) 海外から帰国した生徒などについては、学校生活への適応を図るとともに、外国における生活経験を生かすなど適切な指導を行うこと。
(9) 各教科等の指導に当たっては、生徒がコンピュ−タや情報通信ネットワ−クなどの情報手段を積極的に活用できるようにするための学習活動の充実に努めるとともに、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。
(10) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り、生徒の主体的、意欲的な学習活動や読書活動を充実すること。
(11) 生徒のよい点や進歩の状況などを積極的に評価するとともに、指導の過程や成果を評価し、指導の改善を行い学習意欲の向上に生かすようにすること。
(12) 開かれた学校づくりを進めるため、地域や学校の実態等に応じ、家庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。
また、中学校間や小学校、高等学校、盲学校、聾学校及び養護学校などとの間の連携や交流を図るとともに、障害のある幼児児童生徒や高齢者などとの交流の機会を設けること。
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