自分探し厨の深層心理てすと【価値観辞典】

業務上過失致死?危険運転致死傷罪

年端(としは)も行かぬ子供が、交通事故でし亡するニュース。

我々は、そのような不幸なニュースに毎日のように触れ。

題名 - 業務上過失致死?危険運転致死傷罪
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業務上過失致死傷罪とは?危険運転致死傷罪とは?


業務上過失致死傷罪とは
危険運転致死傷罪とは



年端(としは)も行かぬ子供が、交通事故でし亡するニュース。

我々は、そのような不幸なニュースに毎日のように触れ、そして、その度に胸が詰まり、胸が張り裂け引き裂かれ、

そして、胸が潰れ塞がるような、そのような思いをしてきました。




ちょっとくどい表現になっていますが、お子様をお持ちの方なら、このような悲痛極まりないお気持ちが、

お分かりになって頂けるのではないでしょうか。

とにかく、それ程までに胸が痛いのです。




2003年11月23日、埼玉県久喜市に於いて、またひとつ、尊い命が奪われております。

酒酔い運転20歳男性が、パトカーに追われ逃走中に、乗用車と衝突。

乗用車に乗っていた9歳の男児は死亡し、3人がケガ。




久喜署は業務上過失致死傷罪などの疑いで、20歳男性容疑者を現行犯逮捕。

同容疑者は2003年9月、免許停止期間中に酒酔い運転などで現行犯逮捕されていた。

同署は危険運転致死傷罪容疑での捜査も。




飲酒運転による2度目の逮捕と聞いて、開いた口が塞がらず。

今回、2003年11月時は、当然の帰結として人がしに、2003年9月時は、たまたま運が良かったのでしょう。人がしななかった、ということです。

“運が良かった”とは、2003年9月時点で、巻き込まれて、しんでいたかもしれないであろう誰かにとっては、運が良かったという意味です。




9歳男児は、陸上の選手で、よく入賞していたとか。

そして、事故当日も、大会会場への途上であったとか。

時刻は、午前5時25分頃。




このニュースに触れ、頭の血管が裂けそうな程に怒っているのは、ただ自分ひとりだけなのでしょうか。

何処にも持って行きようのない怒りと悲しみを、今ここにペンにて発散中なのであります。



毎日のように起こる、このような悲劇に対して、いちいち反応しては身が持たないとか、生きては行けないとの所思は、

当然あろうかと思いますが、しかし、自分は見聞きするひとつひとつに対して、

いちいち怒りが込み上げてくるような人間で在りたいと思うし、現にそうなのですから仕方がありません。




酒を飲んで車に乗る行為は、目を閉じて車を運転する行為に等しく、

そのようなことを仕出かした人間に対して、【何を遠慮する必要があろうや】。



怒りを抑えるには辛すぎる。冷静な表現を装うにも限界があります。

「この人殺し」と、心の中では叫ばずにはおれません。




昔から、不思議に思っていたことで、難しい法律のことでもあったし、

また、調べるのが億劫でもあったことから、今まで確認できていなかったことがあります。



我々が、道路を運転している時に起こした事故について、死傷が伴った場合に適用される法律、「業務上過失致死傷罪」。

仕事としてではなく、遊びで車に乗っていても、何故“業務上”と付くのだろう。



そう思っていたのです。

運送会社に勤めている人なら、業務上で間違いないと思うのですが、などと、大真面目に思っていたのです。




通常、業務上とは、事業主の支配下や管理下で、従事していることを指します。

しかし、ここでの業務上とは、必ずしも仕事であることや、営利を目的とした行為であることを意味致しません。



反復継続性があって、他人に危害を与えるものであれば、業務となり得、従って、車の運転は業務上に当たり、

運転中の交通事故で人をしなせた場合は、業務上過失致死罪となり得るのです。




このように、車を運転する業務上に、当然のこととして要求される注意を、払わなかった場合に成立するのが、業務上過失致死傷罪なのです。

だから、行楽で運転しようが、仕事で運転しようが、そんなことは関係が無かった訳なのでした。

また、免許が有るとか無いとかも、関係がなかったのです。




業務上過失致死とは、言い換えれば、車の運転中の“間違い”によるさつ人。

酔っぱらって車を運転し、人をころして、ミステイクでしたとは、これ如何にです。



1999年11月、東名高速道路での、悪質な酔っ払い運転による、幼児2名さつ人事件(死亡事故)を切っ掛けにして、

危険運転致死傷罪という新たな罪が、2001年12月に生まれております。




酔っぱらって車に乗れば、人をころす確立は高くなる訳で、それを承知の上で、酒を飲み、車に乗り、そして、高確率に導かれるようにして人がころされる。

そこで、「ハイ、間違いでした」では世の中通らないでしょう。



世の中を通らないものが、今までも、そしてこれからも、平然と世の中を罷り通って行くのですから、

これはもう尋常一様でない話であって、危険運転致死傷罪というのが生まれてくるのも、当然と言えば当然のことなのです。




そのようにして、せっかく生まれてきた危険運転致死傷罪なのではありますが、法律の素人とか専門家とかに関係なく、

極普通の人間として思ったことをストレートに口にすることを、お許し頂ければ、

「彼らに、危険運転致死傷罪なんてものを、適用するのも甘っちょろい、分かり易く、さつ人罪でいいんじゃないの」。


題名 - 業務上過失致死?危険運転致死傷罪
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車で来ているのに、なのに酒を飲むなんて、彼らは、その時点で、さつ人を決意したとしか考えようがありません。

もしかすると、人をころすかもしれないと、少なくとも、頭には過ぎったのではないでしょうか。

酒に飲まれ、前後不覚で車に乗ることが、さつ人を意味すること位は、アルコールの回った頭で考えても分かることなのです。




業務上過失(間違い)などという理不尽なものではなくて、さつ人罪ほどでもありませんが、明らかに「故意」による、

さつ人であるという視点から制定されたのが、危険運転致死傷罪であり、当然のことながら業務上過失致死傷罪より罰則は厳しくなっています。




【『業務上過失致死傷罪』と『危険運転致死傷罪』を簡単に比較すれば、】




 
  業務上過失
致死傷罪
危険運転
致死傷罪
死亡
させた
場合
5年以下
の懲役
1年以上
15年以下
の懲役
負傷
させた
場合
5年以下
の懲役
10年以下
の懲役




となります。

また、危険運転致死傷罪が適用されるのは、4輪以上の車を運転するドライバーが、危険性の極めて高い、飲酒運転、

無謀運転、無免許運転、信号無視運転行為で、死傷事故を起こした場合に限定されています。




激情に駆られて、「さつ人」、「さつ人」と、穏やかでない表現を連発してしまいました。

(国によっては、交通死亡事故を「さつ人」としている所も。:ブラジル)



ここでの、さつ人との表現は、もちろん正確ではなく、法的には、業務上での過失が有るとか無いとか、

故意に危険運転をしたとかしなかったとか、そんな話に成り下がってしまうのです。




目をつぶったまま運転されている車が、毎日毎日、如何ほど街中を走っていることでしょうか。

たまたま見付けた次のHPには、交通事故のニュース等が毎日更新されています。



それらを纏めて見るに付け、「世の中を走り回っている暴走車が、如何に多いか」ということが、窺えて来そうな気がして、ゾッと致します。

題名 - 業務上過失致死?危険運転致死傷罪
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参考:刑法第二百八条の二(危険運転致死傷罪)、刑法第二百十一条(業務上過失致死傷罪)




 
危険運転致死傷)               
第二百八条の二
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2 
人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。



 
業務上過失致死傷等)             
第二百十一条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。            


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