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退職者医療制度どちらか選択できる退職者医療制度とは?

退職者医療制度どちらか選択できる退職者医療制度とは!いざ早期退職となるといろんなことが気になる。とりあえず地方公務員共済組合には退職後2年間に限り任意継続という退職者医療制度があり、国民健康保険か引き続き加入するかを選択できるのだ。

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退職者医療制度!どちらか選択できる退職者医療制度とは!


退職者医療制度


地方公務員共済組合には、退職後2年間に限り任意継続制度という退職者医療制度があって引き続き加入することができるようになっている。

退職者は、それに加入するか、市町村の窓口で国民健康保険に加入するかのどちらかの選択となる。



病院で医療を安心して受けたければ、どちらかに入った方がいい。
と言うか、14日以内に入らなければならない。

どちらにも入らないなんて選択肢はないので、地方共済組合に加入したとしても、2年間の任意継続終了後は、国民健康保険に加入することとなる。



地方公務員共済組合の1年間の保険料は掛け金標準額×11.494%=467,227円。

この金額を一括払込後に保険証がもらえることになる。

望んだこととはいえ、収入が断たれるうえに、一発で一年分を払い込むのは少々こたえた。

また、企業が半分支払っている分も個人が払うので現役の2倍払う計算になる。



こんなお金のなんてもちろん退職前に計算できてなんていない。

計算できていないといえば、都道府県民税、市町村民税は前年度の収入に課せられるから、退職後、収入もないのに税金がかかってくるというのも、当然ながら知らないことである。

言われれば、そうだろうとは思うけど、そんなこと考えて会社を辞めたりはしないわけだ。



さて、国民健康保険に加入しようとすれば、前年の収入が610万円ぐらいで、上限の保険料に達し、年間69万円の保険料となる。

少しでも負担は小さい方がいいので、私は迷わず地方公務員共済組合を選んだのだのは言うまでもない。



ただし、地方共済組合の退職者医療制度は、2年目も退職時の給与で計算されてしまうために、国民健康保険よりも高くなってしまう。

従って、2年目からは国民健康保険に加入するほうが有利である。


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